公開日 2012年04月01日
更新日 2014年03月16日
1 規則等の題名
高知県統計調査員の設置に関する規則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
統計法(平成19年法律第53号)第14条及び統計法施行令(平成20年政令第334号)第4条第1項
3 規則等の制定日
平成24年4月1日
4 結果公示の日
平成24年4月1日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第5号に該当
6 適用除外の理由
国(総務省)が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による意見公募手続きを実施して改正した「統計法施行規則の一部を改正する省令」に準じて、実質的に同様の改正をしようとするものであるため。
7 規則等の概要
新旧対照表 [WORDファイル/93KB]
8 参考資料
高知県統計調査員の設置に関する規則 [WORDファイル/78KB]
9 担当課・連絡先
高知県総務部統計課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9344
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