公開日 2024年02月19日
薬局機能情報の公表について
「薬局機能情報制度」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第8条の2の規定に基づくもので、平成19年4月1日より施行された改正薬事法により創設されました。
県民の皆さんや医療を受ける方々が薬局の選択を適切に行うことができるよう支援するため、この制度により薬局開設者は、薬局の機能に関する情報を公表することが義務付けられています。
県では、「こうち医療ネット」で、県内の各薬局からの報告に基づき、薬局の名称、開店時間、サービス内容等の情報を提供しています。
かかりつけ薬局を選ぶ際の参考にしてください。
※令和6年4月1日より、「医療情報ネット」へ移行します。
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