公開日 2009年01月27日
更新日 2014年03月16日
あなたの土地を代替地として登録してください
公共事業の推進のため、現在住んでおられる住宅等を移転していただく方々(事業用地提供者)の中には、金銭補償ではなく他の土地(代替地)を希望される方もおられます。
高知県では、このような方の希望に沿えるために代替地情報をより多く確保し、事業用地提供者の生活再建に応えたいと考えております。
そこで、皆様方の土地を代替地として県に登録していただき、斡旋する『代替地登録制度』を実施しています。
どうかこの趣旨をご理解いただき、皆様方のご協力をお願いいたします。
代替地の登録条件
- 一区画の面積が原則として100平方メートル以上の土地であること。
- 所有者、所有面積及び境界が明確であること。
- 抵当権等所有権以外の権利が設定されていないこと。又は、その土地が売買されるまでに諸権利が抹消されることが確実であること。
- その他公共事業の代替地として適当なもの。
代替地の登録方法
- 「代替地登録申請書」 [WORDファイル/22KB]に、ご記入のうえ、土地登記簿謄本を添付して、お近くの土木事務所(用地担当課)までご提出ください。
- 登録条件に合わない場合は、登録できないこともあります。
- 登録されても必ず売買契約が成立するとは限りません。
- 代替地登録にあたっての費用は必要ありません。
登録された代替地の売買の成立
- 皆様から申請があり登録された土地の中に、事業用地提供者の方の希望に添うものがありましたら、税務署への事前協議を行った後、事業用地提供者、代替地提供者、高知県の三者で契約を行います。
譲渡所得の特例
- 登録いただいた土地の売買が成立しますと、譲渡所得の金額から、最高1,500万円(事業用地価格が上限)を控除することができます。
ただし、代替地提供者が他の控除を受けられている場合は、その取り扱いが異なることもありますので、詳しいことは事前に最寄りの税務署又は用地担当職員にご確認をお願いします。
代替地登録制度の流れ
お問い合わせ先:用地対策課 Tel088−823−9817
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階) |
電話: | 計画調整担当 088-823-9817 |
土地調査・砂利対策担当 | |
(土地調査)088-823-9820 | |
(砂利対策)088-823-9819 | |
用地指導担当 088-823-9818 | |
高規格道路用地室 088-823-9814 | |
(幡多駐在)0880-34-8550 | |
ファックス: | 088-823-9136 |
メール: | 170301@ken.pref.kochi.lg.jp |