公開日 2009年01月29日
更新日 2014年03月16日
1 土地収用法とは
土地収用法は、憲法により補償された私有財産権と公共の利益の増進との調整を図り、国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的として、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用について、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について定める法律です。
2 収用の目的
より豊かで安全な市民生活や効率的で活力ある経済社会の実現のために、様々な公共の利益となる事業(道路事業、河川事業等)が実施されています。
これらの事業に必要な土地等については、通常、任意交渉による契約により取得(又は使用)していますが、土地の所有者等に同意が得られない場合や相手方が不明の場合には、土地等が取得できないため、公共の利益となる事業が実施できなくなります。
このようなときに、土地収用法の規定に基づき、所有者等の意志に関わらず、事業に必要な土地等を収用(又は使用)することができます。
3 収用の流れ
任意交渉→事業認定の取得→裁決申請等→裁決→土地・物件の明渡し→事業(工事)実施
※事業認定の取得から裁決までが収用のための手続きです。
4 事業認定
国土交通大臣又は都道府県知事が、事業が真に公共の利益となる事業であるか否か、また、その事業のために土地等の収用又は使用が必要であるかを判断し、認定する手続きです。
なお、土地収用制度が平成14年7月10日から改正され、事業の認定に関する処分を行うにあたって、2週間の事業認定申請書等の縦覧期間内に異議の意見書が提出された場合には、第三者機関から意見を聴くことになりました。
5 裁決申請等
事業認定を取得した後は、収用委員会に対して裁決申請や明渡裁決申立をすることができるようになります。
その申請等により収用委員会では、審理の開催や調査などを行い、補償金の額等について裁決します。
この後に、事業に必要な土地等を取得することとなります。
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