公開日 2009年01月27日
更新日 2014年03月16日
◎譲渡所得の特例 公共事業用地として譲渡した場合は、次の特例のうちどちらか一方を選んで受けることができます。
●5,000万円の特別控除
譲渡所得の金額から最高5,000万円まで控除されます。
●代替資産を取得した場合の課税の特例
譲渡代金で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた金額については課税を繰り延べることができます。
なお、5,000万円の特別控除の対象とならない場合もありますので、詳しくは所轄税務署(資産税部門)にご相談ください。
譲渡所得とは、
資産の譲渡(売買、交換、収用等)による所得のことです。
代替資産とは、
事業用地の提供に伴い、新たに取得する土地等のことです。
◎代替地提供者に対する譲渡所得の特例
譲渡所得から最高1,500万円(事業用地価額が上限)まで控除されます。この特例を受けるためには、税務署への事前協議を行った後、事業用地提供者、代替地提供者、高知県の三者で契約を行います。ただし、事前に仮契約などしますと、代替地提供者に対する譲渡所得の特例が受けられない場合がありますのでご注意ください。
◎不動産取得税
契約の日から2年以内又は契約する以前の1年間に代替地を取得した場合及び建物補償を受けて新築等をした場合には、所轄県税事務所に不動産取得税減額申請書を提出することにより不動産取得税が軽減されます。
なお税額は、原則として取得した年における固定資産税課税台帳に登録された価格によって算定されます。
◎相続税・贈与税及び不動産取得税の納税猶予を受けている農地等について
相続税・贈与税及び不動産取得税の納税猶予を受けている農地等を一定の公共事業のために譲渡した場合には、譲渡した農地等に見合う税額を納付していただくことになります。
ただし、相続税・贈与税にかかる利子税の金額は、所轄税務署に届け出をすることにより2分の1に軽減されます。
又、不動産取得税にかかる延滞金の額は、所轄県税事務所に届け出をすることにより2分の1に軽減されます。
◎固定資産税等
固定資産税等は、毎月1月1日の土地の所有者に課税されると定められていますので、土地を譲渡した年分の税については負担していただくことになります。
◎国民健康保険料(税)
国民健康保険に加入されている方は、土地を譲渡した所得と他の所得との合計額を基礎として保険料(税)の減免を受けられる場合がありますので、市町村窓口にご相談ください。
◎配偶者及び被扶養者に係る所得控除の取扱いについて
配偶者及び被扶養者の方が土地を譲渡した場合は、その所得が一定の金額を超えると、その年分の配偶者控除又は扶養控除が受けられませんので注意してください。
●5,000万円の特別控除
譲渡所得の金額から最高5,000万円まで控除されます。
●代替資産を取得した場合の課税の特例
譲渡代金で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた金額については課税を繰り延べることができます。
なお、5,000万円の特別控除の対象とならない場合もありますので、詳しくは所轄税務署(資産税部門)にご相談ください。
譲渡所得とは、
資産の譲渡(売買、交換、収用等)による所得のことです。
代替資産とは、
事業用地の提供に伴い、新たに取得する土地等のことです。
◎代替地提供者に対する譲渡所得の特例
譲渡所得から最高1,500万円(事業用地価額が上限)まで控除されます。この特例を受けるためには、税務署への事前協議を行った後、事業用地提供者、代替地提供者、高知県の三者で契約を行います。ただし、事前に仮契約などしますと、代替地提供者に対する譲渡所得の特例が受けられない場合がありますのでご注意ください。
◎不動産取得税
契約の日から2年以内又は契約する以前の1年間に代替地を取得した場合及び建物補償を受けて新築等をした場合には、所轄県税事務所に不動産取得税減額申請書を提出することにより不動産取得税が軽減されます。
なお税額は、原則として取得した年における固定資産税課税台帳に登録された価格によって算定されます。
◎相続税・贈与税及び不動産取得税の納税猶予を受けている農地等について
相続税・贈与税及び不動産取得税の納税猶予を受けている農地等を一定の公共事業のために譲渡した場合には、譲渡した農地等に見合う税額を納付していただくことになります。
ただし、相続税・贈与税にかかる利子税の金額は、所轄税務署に届け出をすることにより2分の1に軽減されます。
又、不動産取得税にかかる延滞金の額は、所轄県税事務所に届け出をすることにより2分の1に軽減されます。
◎固定資産税等
固定資産税等は、毎月1月1日の土地の所有者に課税されると定められていますので、土地を譲渡した年分の税については負担していただくことになります。
◎国民健康保険料(税)
国民健康保険に加入されている方は、土地を譲渡した所得と他の所得との合計額を基礎として保険料(税)の減免を受けられる場合がありますので、市町村窓口にご相談ください。
◎配偶者及び被扶養者に係る所得控除の取扱いについて
配偶者及び被扶養者の方が土地を譲渡した場合は、その所得が一定の金額を超えると、その年分の配偶者控除又は扶養控除が受けられませんので注意してください。
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 計画調整担当 088-823-9817 |
土地調査・砂利対策担当 | |
(土地調査)088-823-9820 | |
(砂利対策)088-823-9819 | |
用地指導担当 088-823-9818 | |
高規格道路用地室 088-823-9814 | |
(幡多駐在)0880-34-8550 | |
ファックス: | 088-823-9136 |
メール: | 170301@ken.pref.kochi.lg.jp |