公開日 2020年05月25日
更新日 2024年06月18日
徴収猶予
次の理由により県税を一時に納付できないと認められるときは、所管の県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
1 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
2 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
3 事業を廃止し、又は休止したこと
4 事業について著しい損失を受けたこと
5 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
※5の場合は、納付すべき税額が確定した県税の納期限までに申請する必要があります。
<徴収猶予が認められた場合>
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除になります。
換価の猶予
県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内に所管の県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する県税以外に、既に滞納となっている県税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
<換価の猶予が認められた場合>
・財産の換価(売却)が猶予されます。
・延滞金の一部が免除になります。
申請の手続
提出する書類
・「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
・「財産収支状況書」
※資産、負債、収支の状況などを記載してください。
※猶予を受けようとする金額が300万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
・担保の提供に関する書類
・災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
◆換価の猶予申請書[PDF:57KB]/【記載例】換価の猶予申請書[PDF:123KB]/【記載要領】換価の猶予申請書[PDF:45KB]
申請の期限
・徴収猶予
上記1から4に該当する場合の徴収猶予については申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
上記5に該当する場合の徴収猶予については、その納付すべき税額が確定した県税の納期限までに申請してください。
・換価の猶予
猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内
担保の提供
猶予を申請する場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により、担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
・国債や県税事務所長が確実と認める上場株式などの有価証券
・土地、建物
・県税事務所長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた県税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、所管の県税事務所に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予の取消し
猶予が認められた後に、次のような場合に該当することとなったときには、猶予が取り消しされる場合があります。
・猶予通知書に記載された分割納付計画のとおり納付がない場合
・猶予を受けている県税以外に新たに納税すべきこととなった県税が滞納となった場合 など
詳細につきましては、所管の県税事務所にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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