公開日 2022年06月07日
森林環境税の仕組みや徴収の方法など
森林環境税とは
高知県では、森林の環境を守るために通称「森林環境税」として県民税の均等割に500円(年額)が加算され、その税収が森林環境の保全に使われています。法制上は「県民税均等割の超過課税」ですが、水源かん養だけではなく、森林のさまざまな公益的機能を守るという意味合いから、通称として「森林環境税」と呼ぶことにしています。
森林環境税の仕組み
県民税均等割に上乗せして納めていただき(県民税均等割超過課税方式)、上乗せ部分の税収を「森林環境保全基金」に積み立て、目的に添って使われるように、明確に経理を区分し森林の環境を保全する事業に充てられます。また、森林環境保全基金運営委員会を設置して、基金の運営に県民の皆さまの考えを反映できるようにしています。
平成19年12月には、高知県森林環境保全基金条例の一部を改正し、同条例に定める目的のために寄付された寄付金を積み立てることが可能となりました。
寄付の手続きについてはこちらをご覧下さい。
納める人
<個人>(対象者:約335,000人 ※令和3年3月現在(推計値)
1月1日現在に、
● 県内に住所がある人
【→ 均等割(森林環境税を含む)+所得割】
●県内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人でその所在する市町村に住所がない人
【→ 均等割(森林環境税を含む)】
※非課税となる人
● 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
● 障害者、未成年者、寡婦、寡夫(前年の合計所得金額が125万円以下の方)
● 前年の合計所得金額が一定の基準に従い市町村の条例で定める金額以下である人(基準金額は、市町村によって異なります。詳しくは住所地の市町村にお尋ねください)
<法人>(対象者:約14,000社 ※令和3年3月現在(推計値)
各法人の事業年度期間中に、
● 県内に事務所又は事業所を設けている法人
※人格のない社団・財団も収益事業を行う場合は法人とみなされます
【→ 均等割(森林環境税を含む)+法人税割】
● 県内に事業所などはないが、寮や保養所を設けている法人
【→ 均等割(森林環境税を含む)】
● 収益事業を行わない公益法人等
【→ 均等割(森林環境税を含む)】
※非課税となる法人
●地方税法第25条第1項、第2項に掲げられる法人
●収益事業を行わない人格の無い社団・財団
●高知県の条例により課税免除を受けている法人
納める額
<個人>
年額500円(均等割額1,500円(東日本大震災の発生を受け実施する防災のための金額を含む)に500円を加算)
<法人>
年額500円(資本金等の額に応じた定額(2から80万円の5段階)の均等割額に500円を加算
申告
<個人>
申告期限は翌年3月15日で、個人の市町村民税と一緒に行います。なお、前年の所得が給与所得のみで年末調整が終了している方や、所得税の確定申告書を提出した場合には必要ありません。
<法人>
事業年度終了の日から2ヶ月以内に、決算により確定した所得金額等をもとに計算した法人事業税と法人県民税(法人税割+均等割)の税額をあわせて申告します。
また、 収益事業を行わない公益法人等は前年4月から3月の期間に相当する均等割を4月末日までに申告します。(申告期限)
納税
<個人>
給与所得者は、6月から翌年5月の12回に分けて毎月の給料から源泉徴収されます(特別徴収 ※市町村から送付される「市(町、村)民税・県民税の特別徴収税額の通知書」に、県民税均等割への加算(森林環境税)について記載しています)。
その他の人は、市町村から送付される納税通知書により、原則として6、8、10、1月の4期に分けて納めます。
※徴収の方法
個人県民税均等割(森林環境税を含む)、所得割は、個人の市町村民税とあわせて住民税と呼ばれ、市町村で賦課徴収し県へ払い込まれます。
<法人>
申告した法人事業税と法人県民税をあわせて期限の末日までに納付します。
その他
● 税金の徴収や仕組みに関する詳しいことは、税務課までお問い合わせください。
Tel:088-823-9308 Fax:088-823-9252
● 森林環境税を活用する事業に関しては、林業環境政策課までお問い合わせください。
Tel:088-821-4586 Fax:088-821-4576
関連リンク
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