公開日 2016年10月21日
医薬品医療機器等法(旧薬事法)及び薬剤師法の一部の事務が高知市へ移ります
平成23年4月1日から医薬品医療機器等法(旧薬事法)及び薬剤師法の一部の事務が、県から高知市へ移管されます。
その対象者及び移管する事務は、次のとおりです。
◎医薬品医療機器等法(旧薬事法)
1 高知市内の薬局
ア 薬局に関する事務(薬局機能情報に関する事務の一部は県に残ります。<こうち医療ネットへの公表事務)>
イ 薬局製造販売医薬品に関する事務
2 高知市内の高度管理医療機器等販売業及び貸与業
ア 高度管理医療機器等販売業及び貸与業に関する事務
3 高知市内の管理医療機器販売業及び貸与業
ア 管理医療機器販売業及び貸与業に関する事務
◎薬剤師法
高知市内在住の薬剤師
ア 薬剤師免許証関係の申請及び届出の受付事務
つきましては、申請書及び届出書の提出先が県庁医事薬務課から高知市保健所地域保健課(高知市丸ノ内1丁目7番45号総合あんしんセンター内 TEL088−822−0577)となります。