高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

公開日 2013年01月31日

更新日 2014年03月16日

題名

高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年1月11日条例第21号)

根拠法

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条第1項

条例制定の経緯等

●地方公共団体が、地域の実情に応じた行政を積極的に展開できるよう、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる「第1次・第2次一括法」)等が施行されたことに伴い、これまで、国が一律に設定していた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」について、都道府県等が独自に条例に規定することになりました。

●県が条例を制定するにあたって、省令の基準内容について国から以下の考え方が示されており、これに基づいて条例を制定しました。

【従うべき基準】:条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの。

 ・人員配置基準

 ・居室面積基準

 ・人権に直結する運営基準

【参酌すべき基準】:地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの

 ・従うべき基準以外の基準


条例の概要

 県内の実情を踏まえ、検討した結果、基準の大半について国が定めていた基準の内容で特に支障がなく、基準の変更や新たな設定は不要であること等から、基準のほとんどを国の省令と同一の内容としています。

 ただし、非常災害対策や地産地消の推進など、一部の基準については、県内の実情や県が推進する政策のため、国と異なる内容(独自基準)を定めています。

 ◎ 独自基準の概要等 [PDFファイル/942KB]

 ◎ 高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(全文) [PDFファイル/278KB]

 なお、本条例は、平成24年12月定例県議会において、可決成立(平成24年12月27日)し、平成25年1月11日付けで公布。施行期日は、公布日と同じ平成25年1月11日になりますが、独自基準については、平成25年4月1日施行になっています。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
ひとり親家庭 088-823-9654
児童福祉 088-823-9655
ファックス: 088-823-9658
メール: 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ