公開日 2022年04月13日
引取業・フロン類回収業の登録、解体業・破砕前処理業・破砕業の許可の申請について、申請様式及び申請書受付場所は次のとおりです。
※高知市内の事業所で事業を行う場合は高知市の許可が必要です。
登録・許可後の手続きについて
自動車リサイクル法の事業を行うためには、県の登録又は許可を受けたうえで自動車リサイクルシステムに登録を行う必要があります。
自動車リサイクルシステムに登録していないと、自動車の移動報告が行えないため実質的に事業ができません。
登録・許可の更新申請後の手続きについて
平成21年12月1日以降、引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業の自治体への登録・許可の更新申請後に、自動車リサイクルシステム上でも手続きが必要になりました。
この手続きを行わないと、県に更新の申請を行っていたとしても登録・許可の満了日までしか自動車リサイクルシステムを使った移動報告ができません。
次の案内文書を参考にして、必ず手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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